お金計算ツール

育休・出産手当計算

出産する本人(ママ)の産休・育休給付と、配偶者(パパ)の育休給付の目安を計算できます。

手取り額ではなく、給与明細の「総支給額」を入力してください。交通費・残業代を含み、賞与(ボーナス)は含みません。
万円
出産予定日を入れると、育休開始日と育休終了日を自動入力します。
産後休業(出産日の翌日から8週間)が終わった翌日を自動入力しています。ここでは出産予定日をもとに計算しています。
子が1歳になる前日を自動入力しています。復帰予定に合わせて変更できます。

計算方法・前提

  • 月収は、出産手当金の標準報酬月額と育児休業給付金の休業開始時賃金月額の近似として扱います。
  • 出産手当金は、出産する本人(ママ)のみを対象に、この概算では出産予定日を出産日として扱い、出産予定日以前42日とその翌日以後56日を日額の3分の2で見積もります。
  • 配偶者(パパ)を選んだ場合は、出産手当金を含めず、育児休業給付金のみで見積もります。
  • 育児休業給付金は、育休開始から180日目まで67%、181日目以降50%で見積もります。
  • 休業開始時賃金月額が上限額を超える場合は、公式の上限額で頭打ちにしています。
  • 申請は勤務先の人事・労務担当に確認し、案内された方法で進めてください。

計算上の注意

このページの金額は、一般的な条件で試算した概算です。実際の金額は標準報酬月額、直近6か月の賃金、勤務先の手続き、給与支給の有無、雇用形態によって変わります。多胎妊娠、出産日のずれ、賞与、産後パパ育休(出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付金、パパママ育休プラス(1歳2か月まで)には対応していません。個別の労務相談には対応していません。

よくある質問

この支給額は確定額ですか?

一般的な条件で試算した概算です。実際の金額は標準報酬月額、直近6か月の賃金、勤務先の手続き、給与支給の有無、雇用形態によって変わります。

ママとパパで計算内容は違いますか?

出産する本人(ママ)を選んだ場合は、出産手当金と育児休業給付金を見積もります。配偶者(パパ)を選んだ場合は、出産手当金を含めず、育児休業給付金のみで見積もります。

月収は何の金額として使いますか?

月収は、出産手当金の標準報酬月額と育児休業給付金の休業開始時賃金月額の近似として扱います。実際の給付計算で使われる金額とはずれる場合があります。

育児休業給付金の上限は反映していますか?

休業開始時賃金月額が上限額を超える場合は、公式の上限額で頭打ちにしています。上限額は改定されることがあるため、このページでは出典・更新日に記載した時点の値を使っています。

出典・更新日

確認日: 2026年7月6日