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傷病手当金計算

手取り額ではなく、給与明細の「総支給額」を入力してください。交通費・残業代を含み、賞与(ボーナス)は含みません。
万円
土日・祝日を含む暦日数で入力します。給与や有給休暇の扱いは含めていません。

計算方法・前提

傷病手当金は、会社員・公務員など健康保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合)の加入者向けの制度です。自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には、原則としてありません。

  • 月収は、直近12か月の標準報酬月額平均の近似として扱います。
  • 標準報酬月額を30で割り、10円未満を四捨五入した金額の3分の2を日額の目安にします。
  • 連続する3日間の待期期間を満たした後、4日目以降の休業日を支給対象日数として見積もります。
  • 支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月までとされています。この概算では、日数入力に合わせて月30日換算の540日を上限の目安にしています。
  • 傷病手当金は非課税です。ただし育児休業と異なり、休職中も健康保険・厚生年金の保険料の支払いは続くため、手元に残る金額は表示より少なくなる場合があります。
  • 有給休暇を使っている日や給与が支払われる日は、原則として支給の対象になりません。
  • 申請は勤務先で必要事項の証明を受け、加入する健康保険の案内に沿って進めてください。初回の振込までは申請から1〜2か月程度かかることが多いです。

計算上の注意

このページの金額は、一般的な条件で試算した概算です。実際の金額は標準報酬月額、給与支給の有無、加入する健康保険、他の給付との調整によって変わる場合があります。健康保険の加入期間が12か月未満の場合は、全被保険者の平均を使った計算になり、表示より少なくなることがあります。組合健保など、加入する保険者によって案内や取り扱いが異なる場合があります。個別の労務相談には対応していません。

よくある質問

この支給額は確定額ですか?

一般的な条件で試算した概算です。実際の金額は標準報酬月額、給与支給の有無、加入する健康保険、他の給付との調整によって変わる場合があります。

自営業やフリーランスも対象ですか?

この計算は、会社員・公務員など健康保険の加入者向けの傷病手当金を想定しています。自営業・フリーランスの方が加入する国民健康保険には、原則としてありません。

月収は何の金額として使いますか?

月収は、直近12か月の標準報酬月額平均の近似として扱います。健康保険の加入期間が12か月未満の場合は、表示より少なくなることがあります。

待期期間はどう扱いますか?

連続する3日間の待期期間を満たした後、4日目以降の休業日を支給対象日数として見積もります。有給休暇を使っている日や給与が支払われる日は、原則として支給の対象になりません。

出典・更新日

確認日: 2026年7月5日